【注意】自転車の「ながらスマホ」厳罰化・「酒気帯び」罰則化!11月1日から 2024-11-012024-11-03News 本年(令和6年)11月から道路交通法が改正され、自転車運転中の「ながらスマホ」や「酒気帯び」の罰則が強化されました。自転車に乗ると分かっているのに酒類を提供した人や、飲酒を勧めた人、飲酒した人に自転車を貸出した場合にも罰則が課せられます。 『自転車のスマホ・酒気帯び 罰則強化』 自転車の運転中における携帯電話(スマートフォン)使用等(いわゆる「ながら運転」)について 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則 酒気帯び運転 ・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 自転車の提供者 ・自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 酒類の提供者・同乗者は ・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」は、自転車運転者講習の対象になります。 資料:リーフレット [PDF形式] 詳細 ・警視庁ウェブサイト ・政府広報オンライン FacebookXHatenaPocket