技能実習の移行対象職種に「林業職種」が新たに追加されました

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2024年9月30日付で、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が一部改正され、林業職種の「育林・素材生産作業」が追加されました。

1.農業・林業関係

林業
育林・素材生産作業(1-3-1)
〇作業の定義

刈払機やチェーンソー等を使用し、山林種苗の植付、地拵え及び健全な育成のための下刈り等の手入れや、伐木・造材等を行う作業をいう。

※林業職種 育林・素材生産作業は3号まで実習が可能です。