外国人技能実習生受入れ事業
Technical intern trainee
技能実習制度の仕組み
外国人技能実習制度とは
2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行されました。
技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分がこの技能実習法令で規定されることになりました。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
外国人技能実習制度の目的
開発途上国等の青壮年労働者を一定期間我が国の産業界に受け入れ、技能、技術、知識(以下「技能等」という。)を修得させることにより、当該開発途上国への技能等の移転を図り、かつ、「人づくり」に寄与する国際的な人材育成事業です。
技能実習生受入れの流れ
団体監理型の受入れについて
団体監理型受入れの流れ
- 労働関係法令の適用 1年目の講習終了後から実習実施機関との雇用契約に基づき、技能実習生には労働関係法令が適用されます。
- 監理団体の責任と継続 技能実習に対する監理団体の責任及び監理は技能実習修了時まで継続します。
- 雇用契約に関する取り決め ・入国前に雇用契約を締結します。 ・雇用契約の始期については、監理団体が行う一定期間の講習(義務付け)の修了後とされます。
- 講習の期間について ・講習の期間は技能実習1号の活動期間全体の1/6の期間です。 ・海外で1ヶ月かつ160時間以上の講習を受けた場合は、1/12以上の期間となります。
技能実習期間について
- 入国後1年目の技能等の修得する活動(第1号技能実習)
- 2,3年目の技術等を習熟するための活動(第2号技能実習)
- 4,5年目の技術等に熟達する活動(第3号技能実習)
- 技能実習2号取得(最大3年間在留) ・1年目の技能実習終了前に学科・実技試験(技能検定基礎級相当)に合格し、外国人技能実習機構に計画認定を受け、出入国在留管理庁から許可されると技能実習2号として、さらに2年間、合計3年間在留することができます。
- 技能実習3号取得(最大5年間在留) ・技能実習生が3年目の実技試験(技能検定3級相当)に合格し、かつ監理団体、実習実施者が優良認定を受けている場合のみ、さらに2年間、合計5年間在留することができます。
技能実習生受入れ人数枠/年間
団体監理型の場合、受け入れ可能な人員枠が緩和されます。
ただし、以下の条件も考慮されます。
- 常勤職員総数が50人以下の企業では、技能実習生の受け入れ数は企業の常勤職員総数を超えることはできません。
- 常勤職員数が2人以下の企業の場合、技能実習生の受け入れ数は常勤職員数を超えることはできません。
- 常勤職員数に技能実習生は含まれません。ただし、常勤役員は含まれます。
最初の年に技能実習1号を3名受け入れた場合、二年目には最初の3名の技能実習1号の受け入れが技能実習2号に移行します。
同時に、3名の技能実習1号の枠が空き、そこに新たに技能実習1号を3名受け入れることが可能です。
毎年3名ずつ新しく受け入れると仮定すると、連続で受け入れる場合、三年目から技能実習1号と技能実習2号を合わせた最大9人を受け入れることができます。
また、建設業については国土交通省の基準に則って受け入れが可能です。
これらの制約を考慮して、技能実習生の受け入れを計画してください。
受入れ企業様のメリット
受入れ企業様のメリット
職場の活性化
技能実習生の受け入れにより、若く真面目で向上心のあるため、若年層の定着率が低い今、技能習得に熱心な技能実習生を育成し、職場の年齢層の幅を広げることで、職場の活性化が図られます。
生産性の向上
技能実習生の積極的な技能習得意欲は、企業の生産性向上につながります。その若い世代の力が、最新の技術やノウハウを取り入れることで、効率的な業務プロセスや製品開発に寄与します。
労働意識の改革
若年層の技能実習生を受け入れることで、企業はマニュアルの作成など、労働意識の改革を進める好機となります。彼らの熱意や向上心が、企業全体の働き方や価値観の変革に寄与し、新しい働き方の導入を促進します。
海外進出
技能実習生の母国の産業界発展への貢献と同時に、社内の国際交流により国際理解を深める良い機会になります。
そして帰国後の技能実習生との交流を通じ、現地情報や人間関係の活用により国際ビジネス展開の可能性を広げる企業も少なくありません。
受入申込に必要な書類
必要な書類①
- 組合加入申込書
- 技能実習生引受けに関する誓約書
- 技能実習生求人申込書
- 費用の合意書
- 報酬に関する説明書
- 徴収費用の説明書
- 申請者の概要書
- 技能実習計画
- 重要事項説明書(宿泊施設の候補)
- 実習責任者の履歴書、社会保険の写し
- 実習指導員の履歴書、社会保険の写し
- 生活指導員の履歴書、社会保険の写し
- 履歴事項全部証明書の写し
- 労働保険概算
- 確定申告書の写し(直近2年度分)
- 決算書の写し(直近2年度分)
- 受入企業概要書
- 36協定書
- 変形労働時間制協定書
必要な書類②
- 事業者別被保険者台帳照会
- 被保険者縦覧照会回答票
- 履歴事項全部証明書(原本)
- 役員全員の住民票(本籍及び筆頭者氏名の記載ありマイナンバーの記載なしのもの)
- 技能実習責任者講習 受講証明書の写し
- 営農証明書
- 納税証明書その2(直近2年度分)
【建設業の場合】
- 建設業許可証の写し
- キャリアアップシステムID
お申し込みから採用までの流れ
お申し込みから採用までの流れ
送り出し国について
中小企業絆交流協同組合では、主にフィリピン、インドネシア、ミャンマー、ベトナムの4か国の他、モンゴル、中国から技能実習生の受入れに対応しております。
主要4か国の特徴についてこちらの「送り出し国について」をご参照ください。
技能実習生受入れ対象職種
受入対象職種一覧
技能実習生を受け入れられる職種のうち、第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業は、主務省令によって定められています。
。
厚生労働省のホームページには、移行対象職種作業の技能実習計画の審査基準、実施計画書モデル例及び技能評価試験の試験基準が掲載されています。詳細はこちら をご覧ください。
移行対象職種・作業一覧 [PDF:178KB] (令和6年9月30日時点)
外国人技能実習生の受入れご検討の職種・作業につきましては、当組合までお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問・FAQ
受入業種、地域、人数、期間等のケースによって異なります。
詳しくは担当者がお見積り致しますのでお気軽にお問合せください。
受け入れ企業様自身が技能実習生候補者の人柄や経験、仕事ぶりを直接見ることは、選考結果に良い影響を与えます。
同時に、出稼ぎ感覚の応募者を排除し、本人および家族が日本の技能実習制度を十分に理解している人を選抜することが重要です。
技能実習の期間は、技能実習1号(1年目)と技能実習2号(2・3年目)を合わせて基本的に3年間です。ただし、2号移行対象職種以外の場合、1年間のみ業務に従事することになります。
優良要件を満たせば、3号として2年間の延長が可能であり、最長5年間の実習が実施できます。
技能実習生の宿泊施設は、受け入れ企業によって用意する必要があります。居住空間は1人当たり4.5m²以上(6畳に2人が目安)とされ、宿泊施設の家賃は技能実習生が負担することも可能です。
申し込みを頂いてから、日本に入国するまでには約6ヶ月の期間がかかります。
この期間中、技能実習生は母国で日本語や日本での生活一般に関する知識(日本の歴史・文化、生活様式、職場のルール)を身につけ、技能だけでなく毎日の運動で体力を養い、身体全体を磨いた状態で日本に入国します。
入国後は約1ヶ月の講習期間を経て、受け入れ企業に配属されます。
技能実習生は入国前と入国後の講習で日本語教育を受けていますが、個人差があるため、言葉の不便は否めません。
技能実習生は一生懸命に克服しようと頑張っており、コミュニケーションを通じて双方の理解が高まっています。
技能実習生の万一のけがや病気に備え、一般の労働者と同様、健康保険に加入しますので安心です。
技能実習中以外での事故やケガ、病気につきましては、健康保険が適用されるため費用の3割は自己負担となります。
技能実習生の残業や休日出勤は可能です。労働基準法が適用されるため、1日8時間(1週40時間)を超えて労働させる場合、または4週4日の法定休日に労働させる場合には、36協定を締結する必要があります。
技能実習生の宿泊施設は、受け入れ企業によって用意する必要があります。居住空間は1人当たり4.5m²以上(6畳に2人が目安)とされ、宿泊施設の家賃は技能実習生が負担することも可能です。