【建設分野】特定技能2号評価試験不合格者の在留期間1年延長について/要件あり

建設分野において、特定技能2号評価試験に不合格となった特定技能1号外国人について、一定の要件を満たす場合に限り、特定技能1号の通算在留期間を5年から最長1年間、通算在留期間を超えて在留することができる取扱いが示されました。

主なポイント

  • 2025年12月1日以降に建設分野特定技能2号評価試験を受験していること
  • 試験は不合格であるものの、合格基準点の8割(総合正答率が60%)以上を取得していること
  • 特定技能1号としての通算在留期間が5年を超えることについて、相当の理由が認められること
  • 受入企業が、継続雇用および試験合格に向けた支援体制を有していること

※ 本制度は自動延長ではなく、在留期間更新許可申請において個別に審査されます。
※ スコアレポートは2025年12月1日以降の受験分が対象となります。

建設分野特定技能2号評価試験:試験結果通知書サンプル
詳細な要件や必要書類については、 出入国在留管理庁 および関係機関の公式情報をご確認ください。