【注意】自転車の「ながらスマホ」厳罰化・「酒気帯び」罰則化!11月1日から

本年(令和6年)11月から道路交通法が改正され、自転車運転中の「ながらスマホ」や「酒気帯び」の罰則が強化されました。
自転車に乗ると分かっているのに酒類を提供した人や、飲酒を勧めた人、飲酒した人に自転車を貸出した場合にも罰則が課せられます。

『自転車のスマホ・酒気帯び 罰則強化』

自転車の運転中における携帯電話(スマートフォン)使用等(いわゆる「ながら運転」)について

自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則

酒気帯び運転

・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の提供者

・自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者は

・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」は、自転車運転者講習の対象になります。

資料:リーフレット  [PDF形式]