2025年6月1日から「職場の熱中症対策」が義務化されました(罰則あり)

2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正により、事業者には熱中症発症時の報告体制・対応手順の整備と周知が罰則付きで義務化されました。

対象となる作業環境

以下のような環境・作業が該当します

WBGT(暑さ指数)28℃以上 または 気温31℃以上

上記環境下での以下の作業

  • 連続1時間以上の作業
  • 1日合計4時間を超える作業

上記条件に当てはまる場合、熱中症対策の整備・周知が必須となります。

詳しい情報は下記の厚生労働省作成の資料をご参照ください。

リーフレット[PDF形式:1,447KB]