特定技能制度

特定技能外国人の受入れ

specified skilled worker

宿泊業のイメージ

特定技能制度の仕組み

特定技能制度とは

「特定技能」は、日本国内で深刻な人手不足がある12分野14業種において、一定の専門性・技能を有する即戦力となる外国人材の就労を可能にするために2019年4月に創設された在留資格です。2024年3月29日閣議決定により、新たに4分野追加され16分野になりました。

「特定技能1号」は16分野全体を対象とし、「特定技能2号」は介護を除く現在11分野を対象としています。

技能実習と特定技能の違い

「技能実習」と「特定技能」の違い

技能実習と特定技能は、異なる目的を持つ外国人労働者制度です。

技能実習制度は、外国人に対して日本の技能を学ばせ、母国での発展を担う「人づくり」に寄与する国際貢献のための制度です。

一方で、特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、即戦力となる外国人材を呼び込み、長期間にわたり日本で働かせることを目的とした制度です。

受入れ可能な「特定産業分野」

受入れ可能な「特定産業分野」とは

特定産業分野とは、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」のことを差します。現在は、下記の16分野になります。

厚生労働省

介護アイコン

介護

・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
※訪問系サービスは対象外

ビルクリーニングアイコン

ビルクリーニング

・建築物内部の清掃

経済産業省

工業製品製造業アイコン

工業製品製造

・機械金属加工

 ・電気電子機器組立て
・金属表面処理

国土交通省

宿泊業アイコン

宿泊

宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供

自動車整備アイコン

自動車整備

・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随

建設分野アイコン

建設

・建築

・土木

・ライフライン・設備

造船分野アイコン

造船・舶用

・造船

・舶用機械

・舶用電気電子機器

航空分野アイコン

航空

・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)

・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

鉄道分野アイコン

鉄道

・運輸係員(運転士、車掌、駅係員)

・軌道整備

・電気設備整備

・車両製造

・車両整備

自動車運送業アイコン

自動車運送業

・バス運転者

・タクシー運転者

・トラック運転者

農林水産省

農業アイコン

農業

・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)

・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

漁業アイコン

漁業

・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植
物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)

・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動)

飲料食品製造アイコン

飲食料品製造

・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

外食業アイコン

外食

・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

林業アイコン

林業

・育林、素材生産、林業種苗育成等

木材産業アイコン

木材産業

製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業等

特定技能外国人の日本語能力と技能水準

特定技能の在留資格を取得するためには、「特定技能評価試験」に合格することに加えて、「日本語能力試験」にそれぞれに合格する必要があります。

特定技能外国人の日本語能力要件

特定技能1号の外国人には、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度を基本とし、業務上必要な日本語能力が求められています。
日本語能力試験で必要とされるレベルは、日本語能力試験(JLPT)のN4レベル以上への合格もしくはJFT-basic A2レベル以上の合格です。

日本語能力試験

日本語能力試験(JLPT)の
N4レベル以上へ合格

または、

JFT-basic
A2レベルへの合格

※介護の場合、「介護日本語評価試験」への合格も必要

技能評価試験

特定産業分野ごとの技能評価試験への合格

「技能試験」の試験開催時期や申し込み方法、問題について等は、分野ごとに試験の内容や実施形式が異なってきているので、注意が必要です。

技能評価試験

特定産業ごとの

技能評価試験への合格

特定技能16分野別に、試験を監督する機関のWEBサイトをご参照ください。

※技能実習2号・3号を良好に修了した者は、同職種で特定技能へ移行する場合、両試験は免除されます。

他業種への以降の場合は、技能評価試験への合格が必要です。

受け入れ企業様のメリット

受け入れ企業様のメリット

外国人材の採用は、多様性と創造性の促進、労働力の補完、グローバルな視点の拡充、労働力の安定化、地域社会への貢献など、企業に数々のメリットをもたらします。一方、「特定技能」は外国人労働者に幅広い業務への従事が可能で、学歴や経験の要件が緩いため、企業にとっても人材の確保が容易であり、労働市場における新たな可能性を拓くものとなっています。

特定技能外国人の就労開始までの流れ

手続きの流れは、日本国内に在留している外国人と海外から来日する外国人とで異なります。

日本国内に在留している外国人の場合

STEP
1

外国人は特定技能評価試験や日本語能力試験N4以上に合格し、または技能実習2号(3号)を良好に修了することで特定技能ビザの要件を満たす必要があります。

STEP
2

合格した分野への求人へ応募します。

STEP
3

採用後、外国人は受入れ機関(企業)と雇用契約を結び、健康診断や事前ガイダンスなどが行われます。

STEP
4

受入れ機関(企業)は、登録支援機関(弊組合)との委託契約を行い支援計画の一部または全部を委託します。

STEP
5

登録支援機関と共に、特定技能外国人のための支援計画を策定します。

STEP
6

在留資格を変更するため、地方出入国管理局に対して許可申請を行います。

STEP
7

地方出入国管理局の承認により、「特定技能1号」への在留資格変更し、生活オリエンテーションなどを実施します。

STEP
8

海外から招へいする外国人の場合

STEP
1

外国人は特定技能評価試験や日本語能力試験N4以上に合格し、または技能実習2号(3号)を良好に修了することで特定技能ビザの要件を満たす必要があります。

STEP
2

合格した分野への求人へ応募します。

STEP
3

採用後、外国人は受入れ機関(企業)と雇用契約を結び、健康診断や事前ガイダンスなどが行われます。

STEP
4

受入れ機関(企業)は、登録支援機関(弊組合)との委託契約を行い支援計画の一部または全部を委託します。

STEP
5

登録支援機関と共に、特定技能外国人のための支援計画を策定します。

STEP
6

地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。

STEP
7

交付された在留資格認定証明書を受入れ機関(企業)から本人への送付します。

STEP
8

外国人は在留資格認定証明書をもとに在外公館に特定技能ビザ(査証)の申請を行います。

STEP
9

在外公館によって特定技能1号の在留資格査証(ビザ)が発給されます。

STEP
10

外国人は発給されたビザで日本に入国します。
在留資格認定証明書の発行から3ヶ月以内に入国する必要があります。
入国後、生活オリエンテーションなどが実施されます。

STEP
11

登録支援機関の役割

登録支援機関は、特定技能制度において、特定技能外国人が日本で円滑に生活、就労できるよう、受入れ企業(特定技能所属機関)に代わって支援を行います。

支援計画書

登録支援機関は、受入れ機関から委託を受けて、特定技能外国人一人ひとりの状況に合わせて、支援計画書を作成します。

支援内容

支援内容は、大きく分けて「義務的支援」と「任意的支援」の2種類に分けられます。

1. 義務的支援

受入れ機関が特定技能外国人に提供しなければならない支援です。
登録支援機関は、受入れ機関から委託を受けて、以下の支援を行います。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保や生活に必要な契約な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続き等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報
義務的支援

2. 任意的支援

受入れ機関が独自に提供する支援です。特定技能外国人が安心して日本で就労できるよう、登録支援機関は、義務的支援をより円滑に進めるよう支援します。

特定技能に関するよくあるご質問

特定技能外国人に支払うべき給与水準は?

日本人が同等の業務に従事する場 合の報酬額と同等以上であることが求められます。

特定技能外国人を受け入れるための会社の基準はありますか?

あります。関係省令等で定められた基準を満たす必要があります。
外国人と結ぶ雇用契約が適切であること。
受け入れする会社自体が適切であること。
外国人を支援する体制があること。
外国人を支援する計画が適切であること。
詳しくは弊組合までお問合わせください。

技能実習を修了後に、特定技能としてそのまま日本で就労を希望する場合、一時帰国する必要はありますか?

帰国する必要はなく、在留資格変更の手続きができます。

正社員ではなく、契約社員として雇用は可能ですか?

可能です。特定技能外国人をフルタイムで契約社員として雇用することは出来ます。雇用条件は同じ業務に就く日本人と同等にする必要があります。

訪問介護での特定技能外国人の受け入れは可能ですか?

現状、訪問系介護での特定技能人材の受け入れは不可能です。

ただし、解禁に向けて見直しが図られています。

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